子どものための教育・保育給付認定(1号・2号・3号)

[概要]

子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育園、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・事業所内保育)を利用するには、お子さんの年齢や保育の必要性の有無、保育の必要量に応じた認定を受ける必要があります。

また、企業主導型保育(地域枠)利用についても、お住まいの自治体からの保育の必要性について認定が必要な場合があります。

<教育・保育給付の認定区分>
●1号認定:満3歳以上で、幼稚園等での教育を利用する小学校就学前までのお子さん
●2号認定:満3歳以上で、保育が必要な理由(注1)に該当する小学校就学前までのお子さん
●3号認定:満3歳未満で、保育が必要な理由(注1)に該当する小学校就学前までのお子さん

<保育の必要量に応じた2つの区分>
・保育標準時間:最長11時間まで利用可能
・保育短時間:最長8時間まで利用可能

<利用できる施設>
●1号認定:
・新制度の幼稚園
・認定こども園(幼稚園枠)
●2号認定・3号認定:
・認可保育園
・認定こども園(保育園枠)
・地域型保育事業(小規模保育、事業所内保育)
・企業主導型保育(地域枠)

【注1】「保育の必要性」の認定要件:就労(月60時間以上の労働)、妊娠または出産、疾病または心身障害、同居親族の介護等、災害復旧活動、求職活動、就学または職業訓練など

[手続きなど詳しくは]

「【詳細情報】保育施設等の利用手続き(宮崎市サイト)」または「動画で分かる。~教育・保育施設の利用に関する制度を知ろう!!~(宮崎市サイト)」をご覧ください。

【詳細情報】保育施設等の利用手続き(宮崎市サイト) 動画で分かる。~教育・保育施設の利用に関する制度を知ろう!!~(宮崎市サイト)

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