幼児教育・保育施設の保育料

[概要]

子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園、認可保育園、認定こども園などの施設や、「地域型保育事業」として行われる小規模保育・事業所内保育などの保育料(利用者負担額)は、国が定めた額を上限として、宮崎市が認定区分ごとに、世帯の所得状況、利用時間(標準時間・短時間)などに応じて定めた額となります。
なお、保育施設を利用する3歳児クラス(年少)以上(住民税非課税世帯は0歳から2歳児クラスも含む)のお子さんと、幼稚園等を利用する満3歳以上のお子さんの基本の保育料は、「幼児教育・保育の無償化」により、全額助成されます。
また、無償化の対象外となる、0歳から2歳児クラスの住民税課税世帯についても、お子さんの人数やご家庭の状況に応じた軽減措置があります。
詳しくは、下記のリンク先ページをご覧ください。

それ以外の私学助成の幼稚園や認可外保育施設などの利用料は、施設ごとに定めた額になります。
認可外保育施設等の利用料もお住まいの市町村から[保育の必要性の認定]を受けることで、「幼児教育・保育の無償化」の対象となる場合があります。(新制度園を除く幼稚園や認可外保育施設の利用料は上限があります。)

幼児教育・保育の無償化について詳しくはこちら 多子世帯などの保育料軽減についてはこちら

[手続きなど詳しくは]

「保育施設等の利用手続き(宮崎市サイト)」または「動画で分かる。~教育・保育施設の利用に関する制度を知ろう!!~(宮崎市サイト)」をご覧ください。

保育施設等の利用手続き(宮崎市サイト) 動画で分かる。~教育・保育施設の利用に関する制度を知ろう!!~(宮崎市サイト)

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