小児慢性特定疾病医療費助成制度の認定を受けている、又は身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のいずれかを所持しており、日常生活を営むのに著しく支障のあるお子さんに対し、日常生活の便宜を図ることを目的として日常生活用具を給付しています。 用具ごとに対象要件と給付限度額があるほか、世帯の収入に応じて自己負担があります。 対象品目や手続きなど詳しくは宮崎市障がい福祉課までお問い合わせください。 電話:0985-21-1772
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